夫死亡後の生活設計に“狂い”も… 受け取れる遺族年金は? (2/4ページ)

2015.6.7 17:14

遺族厚生年金

遺族厚生年金【拡大】

  • 老後の生活設計は事前に年金事務所に相談したい

 山田さんはこう言う。「夫の年金の4分の3なら、16万円強が受け取れるはず。私の年金3万円とあわせて20万円くらいになれば、今のまま暮らせると思っていました」。厚生年金だけでなく、夫の年金全額が4分の3になると思っていたのだ。

 実際に山田さんが受け取り始めた年金は約17万円。実はこの年金額には、年齢に応じた加算がついており、かなり優遇されている。それでも、山田さんにとって、自前の計算より月に3万円ほど少なかったショックは大きかった様子。「自宅の敷地が広く、固定資産税の支払いが心配でしたが、難しい感じです。どうして、計算通りにならなかったのでしょうか」

 ■計算対象は2階部分 世帯年金半減も

 現役時代に会社員だった夫と専業主婦の妻の世帯では、夫の年金が老後の支え。夫の死亡後は、その一部が「遺族厚生年金」として、妻に支給される。

 遺族厚生年金の受け取り方は、イラストのケース1のAとケース1のBの2通りがある。Aは、夫の厚生年金のおおむね4分の3を受け取る方法で、夫の厚生年金が多い人に有利な計算式だ。Bは、夫の厚生年金と妻の厚生年金をそれぞれ2分の1ずつ受け取る計算式で、自分の厚生年金が一定程度ある場合に選ぶことが多い。年金事務所で計算し、多い方を選べる。

年金には、1階部分にあたる「基礎年金」と、2階部分の「厚生年金」がある

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