幸い、2人とも施設に行くのを楽しんでおり、父親が母親の車いすを押す光景も見られる。しかし、利用料も2人分。しかも、8月からは所得の高い人は2割負担になるという。
「母親の収入は国民年金だけなので心配ないですが、父親は厚生年金があり、課税されている。2割負担にはならずに済むと思いますが、通知が来るまで気が気ではありません」
2割負担になるのは、65歳以上で「合計所得が160万円以上の人」。「合計所得」とは、収入から「給与所得控除」や「公的年金等控除」、「事業の必要経費」を差し引いた後の所得のこと。収入が年金だけなら、280万円以上の人が該当する。
ただし、例外規定がある。本人に280万円以上の年金収入があっても、世帯内に年金の少ない高齢者がいるケースだ。世帯の収入が年金だけの場合は、65歳以上の人の年金を合計して346万円未満なら、2割負担にはならない。