ただ不正競争防止法の対象は、市場に流通している「商品」の場合が多く、レストランで提供される「料理」に適用された例はほとんどないとみられる。先の船場吉兆も事件になったのは贈答品のみそ漬けだった。
鮮魚には定義なし
産地偽装でないとしても、冷凍保存した魚を解凍して「鮮魚のムニエル」などと提供していたのは、消費者からすれば違和感は強い。しかし食品表示を規定したJAS法に鮮魚の定義はなく、ただちに違法とはいえない。逆に同法が言う「生鮮食品」には解凍した魚が含まれ、食品衛生法上も冷凍の魚は「鮮魚介類」に分類されているほど。
JAS法の対象は主に容器・包装の状態でスーパーなどで小売される食材、加工食品。レストランメニューは詳細な表示基準を定めたJAS法の枠外にある。
結局、適用されるのは、不当表示から消費者の利益を保護する景品表示法。実際よりも著しく優良であるかのように装い、不当に客を誘導する「優良誤認」があったか否か。消費者庁はこの観点から事実関係を調査中。違反があれば措置命令を出すことも検討する。