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みずほFG会長引責辞任 一部業務停 後手後手 再び信頼失墜、業績影響も (4/5ページ)

2013.12.27 09:40

みずほ追加処分のポイント=2013年12月26日

みずほ追加処分のポイント=2013年12月26日【拡大】

  • みずほ暴力団融資問題の経過=1997年~2013年12月26日

 すでに9月27日の業務改善命令の後、取引先企業からは、みずほ銀の姿勢に批判の声が少なくない。みずほ銀が指定金融機関を務める東京都などの自治体は、公金を扱う金融機関としての適性をめぐって、みずほ銀の対応を注視してきた。

 追加の社内処分や再発防止策について、佐藤社長は「3年後、5年後のみずほを考えた場合、ここまで踏み込んだ方がしっかり立ち直れる」と背景を説明した。だが、失墜した信頼を取り戻すには、さらに徹底した企業風土の改革が不可欠だ。(SANKEI EXPRESS

 ■業務停止命令 金融庁が銀行法などの法律に基づき金融機関に期限付きで業務の一部または全部の停止を命じる行政処分の一つ。財務健全性に問題がある場合や著しい法令違反があった場合に命じられる。対象となった金融機関のイメージが悪化し収益にも響く。金融庁が大手銀行グループに業務停止を命じるのは2007年2月の三菱東京UFJ銀行以来となる。銀行の場合、行政処分でより重い処分に免許取り消しがある。

みずほ追加処分のポイント

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