東日本大震災の津波で犠牲になった七十七銀行女川(おながわ)支店(宮城県女川町)の従業員3人の遺族が、七十七銀行に計約2億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月25日、仙台地裁で言い渡される。
震災で企業の安全管理が問われた訴訟で初の司法判断。津波犠牲者遺族が管理者側に賠償を求めた訴訟では、原告が勝訴した昨年(2013年)9月の宮城県石巻市の日和(ひより)幼稚園訴訟に続き2件目の判決となる。
裁判で、遺族側は銀行に安全配慮義務違反があったと主張、銀行側は請求棄却を求めている。
主な争点は(1)避難先の支店屋上の高さ(2階建て、約10メートル)を超す津波を予見できたか(2)屋上への避難は適切だったか(3)防災態勢は十分だったか-など。
訴状などによると、2011年3月11日の地震直後、支店長の指示で支店屋上に避難したが、13人全員が屋上を超す津波にのまれ、支店長を含む12人が犠牲になった。