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【This Week】(2月24日~3月2日) 七十七銀の津波犠牲訴訟 安全管理どう判断 (1/2ページ)

2014.2.24 11:15

宮城県牡鹿郡女川町(おしかぐんおながわちょう)=2011年3月11日現在

宮城県牡鹿郡女川町(おしかぐんおながわちょう)=2011年3月11日現在【拡大】

  • 宮城県牡鹿郡女川町(おしかぐんおながわちょう)

 東日本大震災の津波で犠牲になった七十七銀行女川(おながわ)支店(宮城県女川町)の従業員3人の遺族が、七十七銀行に計約2億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月25日、仙台地裁で言い渡される。

 震災で企業の安全管理が問われた訴訟で初の司法判断。津波犠牲者遺族が管理者側に賠償を求めた訴訟では、原告が勝訴した昨年(2013年)9月の宮城県石巻市の日和(ひより)幼稚園訴訟に続き2件目の判決となる。

 裁判で、遺族側は銀行に安全配慮義務違反があったと主張、銀行側は請求棄却を求めている。

 主な争点は(1)避難先の支店屋上の高さ(2階建て、約10メートル)を超す津波を予見できたか(2)屋上への避難は適切だったか(3)防災態勢は十分だったか-など。

 訴状などによると、2011年3月11日の地震直後、支店長の指示で支店屋上に避難したが、13人全員が屋上を超す津波にのまれ、支店長を含む12人が犠牲になった。

遺族側「大規模災害時の避難先を堀切山」/銀行側「津波の水位は最高5.3~5.9メートルで、屋上の高さは十分と考えた」 

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