与党案には当初、公務員の組織的な「勧誘運動」を禁ずる条項があった。ところが、民主党が加わった改正案の国会提出にこだわる余り、与党は労働組合を支持団体とする民主党の主張に配慮して、この条項を削ったのだ。
「勧誘運動」の是非を検討することは付則に書き込まれるが、当面の間は認めることになる。一度容認すれば禁止は政治的に至難の業となる。
第1次安倍内閣当時の2007年、国民投票法が成立した。その過程で民主党は、衆議院と参議院でそれぞれ3分の2以上の賛成がなければ国民投票を実現できないのだから、自公民3党の協調が必要だと主張していた。
当時の自民党も譲歩を重ねた。民主党や公明党との協議の結果、国民投票法の公布から施行までの期間を当初案の2年から3年に延長し、衆参憲法審査会の憲法改正案の審査権限も3年間凍結したのである。
さらに、国民投票に関する勧誘運動への公務員のかかわり方は、選挙運動よりも緩和することになり、施行後3年間で制度を整えることが宿題となった。
本音は護憲?
しかし、09年に政権をとってからの民主党はこの宿題を放置し、憲法問題にほとんど取り組まなかった。