たとえば、エネルギーの大半を輸入に頼っている日本にとって、シーレーンが機雷などで封鎖されれば、国民生活に深刻な打撃を与えるが、現在の憲法解釈では戦闘行為としてまかれている機雷を除去することは集団的自衛権の行使に当たるとしてできないことになっている。
朝鮮半島有事での対米支援などと加え、こうした事態は現行の政府の憲法解釈で認められている「必要最小限度」の自衛権に含まれると判断し、対象を限って集団的自衛権の行使を認める。
一方で、他国の領土での集団的自衛権の行使については、公明党などの強い反発が予想されるため原則的に見送り、行使を領海や公海に限定し容認する方向となった。
政府が法制懇の報告時期を当初の4月から5月以降に遅らせるのも、「その後の与党協議にあまり時間をかけない」(党関係者)ためだ。自民党内の議論を法制懇の報告書に事前にできるかぎり反映させることで、スムーズな閣議決定が可能になるとみている。