検察が行った可視化の模擬取り調べ=2008年3月21日、東京都千代田区霞が関の検察合同庁舎(小野淳一撮影)【拡大】
【法務省が示した2案の違い】
■裁判員裁判の対象事件
(A案)警察、検察の取り調べの全課程を可視化
(B案)警察、検察の取り調べの全課程を可視化
■その他の逮捕・勾留事件
(A案)可視化の対象外
(B案)検察の取り調べのみ全課程を可視化
■主な例外規定
(1)機材の故障
(2)容疑者の拒否
(3)容疑者の言動から十分な供述を得られないと判断したとき
(4)供述が明らかになれば容疑者や家族に危害が及ぶ恐れがあるとき