「民間憲法臨調」フォーラムに出席した櫻井よしこ代表(左)と、自民党の船田元(はじめ)氏=2014年5月3日、東京都千代田区平河町(原田史郎撮影)【拡大】
【安倍政権考】
憲法改正手続きを定める国民投票法改正案が5月9日、衆議院本会議で可決、参議院へ送付された。今国会で成立する見通しで、現憲法施行67年目にして初めて、国民投票の実施へ前進した。日本が憲法改正という新しい選択肢を持つ時代に入る意義は大きい。自民党の船田元(はじめ)憲法改正推進本部長(60)は8日、「憲法改正原案をどう作っていくのか。いよいよ本丸に入っていく段階になる」と語った。憲法改正草案を持つ自民党だけでなく、「護憲」以外の政党は、具体的な改正案をまとめ、合意形成を目指すべきだろう。
緊急事態条項・環境権から
最初の国民投票は、2016年か17年になりそうだ。16年なら、参院選とのダブルか、衆参同日選とのトリプルも可能だ。緊急事態条項や環境権が問われ、憲法改正は実現するのではないか。
東日本大震災の際、民主党の菅直人政権は、関東大震災級の地震への備えだった災害対策基本法上の「災害緊急事態」の宣言を見送った。憲法に緊急事態の規定があれば政府の事前準備がきちんととられ、対応は違っていたかもしれない。
緊急事態条項は、国民と憲法秩序を守るものだ。駒沢大の西修(にし・おさむ)名誉教授(73)の調査では、1990年から2011年夏までに制定された99カ国の新憲法のすべてに緊急事態条項が備わっていた。