京都競馬場で行われた春の天皇賞。たくさんのファンが詰めかけた=2014年5月4日、京都市伏見区(岩川晋也さん撮影)【拡大】
外れ馬券の購入費が必要経費に認められるかどうかをめぐり、大阪高裁は脱税事件の控訴審で1審判決を支持し外れ馬券も経費と認定しました。
Q 事件の概要は
A 3年間で馬券購入に28億7000万円を投じ、30億1000万円の払戻金を得た元会社員が、所得税5億7000万円を申告しなかったとして在宅起訴されました。
Q 裁判での主張は
A 検察側は、40年以上前の1970年に国税庁が競馬の所得を「一時所得」と分類した通達に基づき、払戻金から当たり馬券の購入代の1億3000万円だけを差し引いた28億8000万円額が元会社員の所得だと主張。これに対し、弁護側は、外れた分を含めた馬券の購入費全額が必要経費に当たると訴え、主張は真っ向から対立しました。
Q 1審の判断は
A 弁護側の主張を認めました。検察側が指摘する「一時所得」ではなく、外国為替証拠金取引(FX)や先物取引と同様に、給与所得や一時所得にも該当しない「雑所得」と判断し、課税額を5200万円と大幅に減額しました。」