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【父子DNA鑑定訴訟】「否定された父子関係」見直しか 最高裁で弁論 (5/5ページ)

2014.6.10 09:15

最高裁弁論を終えて会見する関西訴訟の母側代理人、村岡泰行弁護士(右奥中央)ら=2014年6月9日午後、東京都千代田区霞が関の司法記者クラブ(早坂洋祐撮影)

最高裁弁論を終えて会見する関西訴訟の母側代理人、村岡泰行弁護士(右奥中央)ら=2014年6月9日午後、東京都千代田区霞が関の司法記者クラブ(早坂洋祐撮影)【拡大】

  • 最高裁弁論を終えて会見する北海道訴訟の父側代理人、小林史人弁護士=2014年6月9日午後、東京都千代田区の司法記者クラブ(早坂洋祐撮影)
  • 父子関係が争われた2件の訴訟の関係図=2014年6月9日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)

 関西訴訟の母側代理人も会見し「多くの場合は(父子関係取り消しについては)合意によって決着している。戸籍上の父が合意を拒否することで、子に不利益を負わせてよいのか」と指摘した。(SANKEI EXPRESS

 ■嫡出推定 民法772条は、妻が結婚中に妊娠した場合、嫡出子(夫の子)と推定すると規定。結婚から200日経過後、または離婚や夫と死別した日から300日以内に生まれた子も、結婚中に妊娠したと推定する。母子関係は出産の事実で確定できるが、父子関係は直接の証明が難しく、子の利益のため父を早く決めて親子関係を安定させるのが狙い。夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさない限り、推定は覆せない。判例では事実上の離婚や遠隔地での居住など、夫婦間に性的関係をもつ機会がないことが明らかな場合は推定を受けないとしている。

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