関西訴訟の母側代理人も会見し「多くの場合は(父子関係取り消しについては)合意によって決着している。戸籍上の父が合意を拒否することで、子に不利益を負わせてよいのか」と指摘した。(SANKEI EXPRESS)
■嫡出推定 民法772条は、妻が結婚中に妊娠した場合、嫡出子(夫の子)と推定すると規定。結婚から200日経過後、または離婚や夫と死別した日から300日以内に生まれた子も、結婚中に妊娠したと推定する。母子関係は出産の事実で確定できるが、父子関係は直接の証明が難しく、子の利益のため父を早く決めて親子関係を安定させるのが狙い。夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさない限り、推定は覆せない。判例では事実上の離婚や遠隔地での居住など、夫婦間に性的関係をもつ機会がないことが明らかな場合は推定を受けないとしている。