法制審議会の特別部会が最終改革案を了承したのを受け会見する村木厚子・厚生労働事務次官(左)と映画監督の周防正行(すお・まさゆき)さん(中央)=2014年7月9日、東京都千代田区・司法記者クラブ(宮川浩和撮影)【拡大】
Q 反対意見は
A 警察や検察は、容疑者が本当のことを話さなくなる恐れがあるとして義務付けの対象を限定するよう求め、村木次官らは全事件で実施しないと不適切な取り調べをチェックできず、冤罪(えんざい)が防げないと主張しました。
Q 結論はどうなりましたか
A 市民が審理に加わる裁判員裁判の対象事件(殺人、放火など)と特捜部などが扱う検察の独自事件に限定されました。合わせても起訴される事件の2~3%です。
Q 他にはどのようなテーマがありましたか
A 警察や検察は可視化で供述を得にくくなる代わりに、証拠を集めるための新しい捜査手法を導入するよう求め、認められました。
一つは、電話や電子メールを通信傍受(盗聴)できる対象に、組織性が疑われる詐欺や窃盗など9類型の犯罪が追加されます。もう一つは司法取引で、共犯者など他人の犯罪の解明に協力する見返りに起訴されないなどの利益を受けることが可能になります。これは経済事件や銃器・薬物事件に限定されています。