スポーツバーでスポーツ観戦を楽しむ若者たち=2014年3月23日、埼玉県さいたま市浦和区の「ティナラウンジ」(佐藤祐介撮影)【拡大】
骨格案は、未明に遊興設備と酒などを提供する店を「深夜遊興飲食店営業」と定義し、午前6時までの営業を許可制で認める。地域環境が悪化しないよう、泥酔者に対する酒類提供の自粛や店周辺の客引き規制も盛り込んだ。酒類を提供しないダンス教室などは規制対象から外す。
住宅地は制限も
騒音抑制の観点から、周辺が住宅地になっているなど立地に合わせ、条例で営業制限ができるとの内容も明記した。
関係者によると、スポーツバーやダーツバーは、競技会などのイベントを開催しなければ、現状でも未明の営業が事実上許されている。法改正されれば、ジャズバーでのバンドの生演奏やライブハウスの営業も未明に可能になる。
音楽やダンスを楽しむ利用者らの間では歓迎の声が広がりそうだが、具体的な法案の中身を注視したいとする関係者もいる。
世論が後押し
「規制は時代遅れでそぐわない」。クラブをめぐる議論の発火点は、警察が風営法の無許可営業で摘発を加速させる中、音楽家の坂本龍一さん(62)らが呼び掛け人となって始まった署名運動だ。