スポーツバーでスポーツ観戦を楽しむ若者たち=2014年3月23日、埼玉県さいたま市浦和区の「ティナラウンジ」(佐藤祐介撮影)【拡大】
■風営法 青少年の健全育成や売買春の温床となる環境の取り締まりを目的に、公安委員会の許可が必要な「風俗営業」を定義し、営業時間や区域を規制する法律。ダンスと飲食を提供する「ナイトクラブ」、ダンス設備のみを提供する「ダンスホール」のほか、パチンコ店などが該当する。原則として午前0時から翌朝の営業は禁止。飲食店による未明の遊興提供も禁じている。無許可営業には2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科す。性風俗店はこの法律で別途規制している。
【風営法改正案のポイント】
・音楽とダンスを若者が楽しむクラブやスポーツバーなど、飲食と遊興を提供する店全般の午前0時から同6時までの営業を解禁
・泥酔者や客引きの対策を義務化
・酒類を提供しないダンス教室などは風営法の規制対象から除外
・立地条件に合わせ条例で営業制限が可能
・ジャズバーの生演奏、ライブハウスの営業が未明でも可能