秋葉原で配られる「JKビジネス」のビラ=2014年、東京都千代田区(共同)【拡大】
警察庁少年課によると、こうした業者は2010年ごろから目立ち始めた。マンションや雑居ビルに簡単な内装を施すだけ。少年課の高橋靖理事官は「設備投資の費用が少なくてすみ、労働力も確保しやすい」と背景を分析する。
高橋理事官は「(少女が)自分を売り物にすることは、心身に有害な影響を与える」と懸念している。法律を駆使し取り締まろうとしているが、「実態はつかみにくい」とも。
摘発によく使われる労働基準法の「年少者の有害業務」は、主に危険な機械や薬品を使う仕事を念頭に、年少の労働者を守るための規定だ。「お散歩」などを「有害」と断定できるかどうか、問題になりやすい。JKビジネスの横行に歯止めをかける決め手は、見あたらないのが実情だ。