秋葉原で配られる「JKビジネス」のビラ=2014年、東京都千代田区(共同)【拡大】
警察庁に23年勤め、児童買春や児童ポルノ問題に詳しい後藤啓二弁護士は「子供を性の対象として利益を得る活動を処罰する条項を児童福祉法に設けるべきだ。児童福祉法では既に子供の虐待、搾取行為に最高懲役10年を科している」と提言する。(SANKEI EXPRESS)
■JKビジネス 女子高校生(JK)による親密なサービスを売りに男性客を誘う接客業。時間制で客と外出する「お散歩」、室内での「占い」、客に写真を撮らせる「撮影」などのサービスを掲げる。インターネットで「友達と一緒の応募可能」「安全」とうたい、女子高生らを募集している。米国務省は6月に発表した各国の人身売買に関する報告書で、日本の「JKお散歩」が買春の場になっていると批判した。