東京・赤坂のTBS本社ビル=2010年12月22日、東京都港区(提供写真)【拡大】
理解されていない放送法
ただ、問題の根絶には難しい面もある。ドラマもニュース報道も放映前にいくつもの局内チェック過程を経て茶の間に届く。今回の表現がチェックをすり抜け実際に放映されたことは、制作者に放送法が理解されていないということである。
また誤りの訂正について、放送法の第9条は「(略)放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあった日から三箇月以内に請求があったときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない」としている。
しかし、今回の件では実名が出た高校への単なる名誉毀損であるととらえられ、ホームページで謝罪されただけ。こうした事例は他のメディアでもしばしばある。