文書で高木会長は「石井みどり中央後援会と西村まさみ中央後援会は、議員個人や政党とは全く関係ない独立した組織」と説明。「1月23日の臨時評議員会で、日歯連から石井みどり中央後援会への迂回献金を疑う質問があったが、迂回献金とは時事用語で『法で禁止された政治家個人に対する資金供与を、政党など第三者を迂回させて行う献金方法』とされ、議員や政党に全く関係ない石井みどり中央後援会への資金移動にこの言葉を用いるのは妥当ではない」とした。
また「平成25(2013)年の石井みどり中央後援会の活動予算額は9500万円だったが、政治資金規正法上、政治団体間の寄付は5000万円が上限となっているため、4500万円を石井みどり中央後援会に寄付し、残り5000万円を西村まさみ中央後援会に寄付した後に、改めて石井みどり中央後援会に寄付する形で資金移動した。政治家個人への資金供与ではなく迂回献金には当たらない」「弁護士からも違法ではないとの回答を得ている」と説明した。
政治資金規正法に詳しい神戸学院大法科大学院教授の上脇博之教授(憲法学)は「日歯連は迂回献金の定義を狭めて違法性はないとしており、詭弁だ。文書は『5000万円の上限をかいくぐるため別の政治団体を迂回させた』と自白しているに等しく、違法性認識の証明といえる」と指摘。