【Campus新聞】
日本では結婚すれば夫婦のどちらかが姓を変えて同姓になるのが当たり前と考えられてきた。法律でも夫婦別姓は認められていない。しかし、共働き世帯が増えるなか、結婚後も仕事などで旧姓を「通称」として使い続ける人は少なくない。法的に姓を変えないようにするため、婚姻届を提出せずに「事実婚」を選択する人もおり、夫婦別姓を求める声は強まるばかりだ。関西大学社会学部メディア専攻の学生記者5人が、夫婦別姓問題についてリポートする。
□今週のリポーター 関西大学社会学部 有志学生記者
日本では明治時代に入り、姓を勝手に変更することが禁止された。妻は生家の姓を用いることとされており、夫婦別姓が原則だった。1898年に制定された明治民法で、「夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称すること」とされ、夫婦同姓が定められた。現在の日本の民法も、750条で夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同姓」を規定している。
支持派と反対派が拮抗
しかし、近代以降、夫婦それぞれが個別に社会的活動を行うことが多くなり、「別姓を認めるべきだ」という意見が出されるようになった。