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規制改革会議180項目答申 「不当解雇の金銭解決」検討 労使納得の補償金や乱用防止策など課題 (2/5ページ)

2015.6.17 09:15

規制改革会議で、挨拶する議長の岡素之(おか・もとゆき)氏(右から3人目)と安倍晋三(しんぞう)首相(右から2人目)=2015年6月16日午後、首相官邸(斎藤良雄撮影)

規制改革会議で、挨拶する議長の岡素之(おか・もとゆき)氏(右から3人目)と安倍晋三(しんぞう)首相(右から2人目)=2015年6月16日午後、首相官邸(斎藤良雄撮影)【拡大】

 理容室と美容室が別々の施設で営業しなければならない規制も見直し、従業員全員が理容師と美容師の両方の資格を持つことを前提に兼業店舗として営業することが可能になる。

 使われなくなった校舎を宿泊施設など本来の目的以外の用途で使用できるよう建築基準法改正を図ることや、地熱発電の開発促進に向け国立・国定公園内での建築物の高さ制限を緩和することも盛り込んだ。

 ≪労使納得の補償金や乱用防止策など課題≫

 政府の規制改革会議は16日の答申で、不当解雇と判断された際、労働者から申し立てがあれば金銭補償で解決する制度の導入に向けて有識者による会議の新設を盛り込んだ。解決金制度をめぐっては、「紛争解決に向けた選択肢が増える」と歓迎する経営側と「運用によっては簡単に解雇できる仕組みになる」と反対する労働組合側が対立してきた。労使双方が納得する補償金の基準や制度の乱用防止策など、有識者会議の取り組む課題は大きい。

 今回の解決金制度は、裁判で解雇が不当だと認められた後に、労働者が退職を申し出た場合に金銭で補償する「事後型」だ。裁判を行わず、企業側が支払いを条件に解雇を実施する「事前型」は解雇の乱用の懸念が強いとして、対象外になっている。

菅俊治弁護士「不当解雇の抑止力がなくなる」

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