改正風営法の成立で、クラブは一定以上の明るさがあれば24時間営業が可能になる(共同)【拡大】
客にダンスをさせるクラブの営業を規制緩和する改正風営法が17日、参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。若者らが音楽に合わせて踊るクラブは現在、原則午前0時(最長午前1時)までしか営業できないが、店内が一定以上の明るさ(照度)ならば許可制の下で24時間営業が可能となる。
照度10ルクス以下なら規制
施行は公布から1年以内。ダンスホールやダンス教室は規制対象外とする。規制緩和を求める声を背景に、所管する警察庁が改正に踏み切った。
現行では、客に飲食を提供しダンスをさせる店を風俗営業としているが、改正風営法ではダンスをさせるかどうかではなく、主に店内の照度や営業時間によって風俗営業に該当するかどうかを判断する。
照度が休憩時間の映画館と同程度の10ルクスを超える店は風俗営業とせず、午前0時までの営業の店を通常の「飲食店」、未明も営業を続ける店を新設する「特定遊興飲食店」に分類した。特定遊興飲食店は都道府県の公安委員会の許可を必要とし、今後、条例で定める地域に限り24時間営業を認める。