改正風営法の成立で、クラブは一定以上の明るさがあれば24時間営業が可能になる(共同)【拡大】
改正風営法では、客席の明るさ(照度)が10ルクスを超え、午前0時以降も酒類を提供する店を特定遊興飲食店とし、営業時間などを条例で規制する。取り締まりには照度という明確な基準が適用されることになる。
警察庁によると、遊興とは営業者が積極的に客に働きかけ、遊び興じさせること。音楽を流して客にダンスさせたり、生バンドの演奏を聴かせたりすることが該当する。
金光さんは「規制する以上は、特定遊興飲食店に該当する店で何か問題が起きる恐れがあるとする根拠を明確にすべきだ」と批判する。
関西のクラブ経営者でつくる「西日本クラブ協会」で事務局長を務める行政書士の雨堤孝一さん(37)も、特定遊興飲食店の定義の不明確さを問題視する。「もっと細かく法案の中身を議論した方がよかったのに、急ぎすぎだ。今後、取り締まり対象が広がるのではないか」と心配する。(SANKEI EXPRESS)