沖縄県名護市辺野古の埋め立て承認をめぐる「代執行訴訟」の第1回口頭弁論で意見陳述を待つ翁長雄志(おなが・たけし)知事(左)=2015年12月2日午後、沖縄県那覇市の福岡高裁那覇支部(代表撮影)【拡大】
政府は違法性を立証するため、例外的にしか処分を取り消せないとの判断を示した1968年の最高裁判決を「確立した最高裁判例」として前面に掲げた。これに対し、県は68年判決は処分の相手が一般国民の事例で、処分の相手が防衛省である今回の承認は「関係性が異なる」と反論した。
68年判決に基づけば、取り消しで生じる不利益と取り消さないことによる不利益の比較も争われることになる。県は、政府が取り消しの効力を停止しながら、他に手段がない場合の措置である代執行を求めたことに関し、要件を満たしていないとの訴えに重きを置いている姿勢も鮮明にした。
次回の弁論は来年1月8日に指定された。
≪法廷闘争突入 早期決着か泥沼化か≫
沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場移設に向けた名護市辺野古の埋め立てをめぐり、国が翁長雄志(おなが・たけし)知事を訴えた訴訟が始まりました。
Q なぜ裁判に
A 国は前知事から埋め立ての承認を受けましたが、移設反対を掲げて知事となった翁長氏が、承認に法的な瑕疵があるとして取り消しました。国は「瑕疵(かし)はない」との立場です。取り消しを覆すため、地方自治法の代執行手続きに基づき、裁判を起こしました。