沖縄県名護市辺野古の埋め立て承認をめぐる「代執行訴訟」の第1回口頭弁論で意見陳述を待つ翁長雄志(おなが・たけし)知事(左)=2015年12月2日午後、沖縄県那覇市の福岡高裁那覇支部(代表撮影)【拡大】
Q 代執行とは何
A 国が自治体に委ねた事務について、自治体が違法な執行をした場合などに、国が代わりに事務を行うことです。自治体の仕事を国が強行する形のため、他に手段がない場合だけ例外的に認められる措置です。
Q 他に手段はないの
A 国は既に取り消しの効力を停止した上で、埋め立てに向けた工事を進めています。沖縄県はこれが「他の手段」に当たると主張しています。
Q 他の争点は
A 取り消しの是非について全面的に争います。国は1968年の最高裁判例を基に、県が一度承認したのに自分で取り消せば、信頼性がなくなるため、限られた場合のみ認められると指摘しました。移設が遅れれば普天間飛行場の危険性は残り、日米の信頼関係も崩れる上、これまで工事に支出した約473億円が無駄になるので、取り消せないとしています。
Q 県の反論は
A 68年の判例は農地買収をめぐるもので、国民に対する取り消し処分が対象でした。国を対象にした今回は当てはまらないと主張しています。辺野古移設は環境汚染や騒音被害を生むとも強調しています。さらに、移設の強行には根拠となる法律がなく、住民の自治権を奪うため、憲法違反とも主張しています。