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【産経前ソウル支局長公判】あす判決 5つの可能性 無罪・宣告猶予・罰金・執行猶予・実刑 (2/4ページ)

2015.12.16 08:30

10月19日に行われた第10回公判で、ソウル中央地裁に入る加藤達也前ソウル支局長=2015年、韓国・首都ソウル(大西正純撮影)

10月19日に行われた第10回公判で、ソウル中央地裁に入る加藤達也前ソウル支局長=2015年、韓国・首都ソウル(大西正純撮影)【拡大】

  • 産経新聞前ソウル支局長をめぐる動き=2014年4月16日~2015年12月17日
  • 産経新聞前ソウル支局長公判の主な争点=2015年12月15日現在

 一方、弁護側は日米のジャーナリストや専門家の証人尋問を通じて、「コラムは公共の利益の目的で書かれた」と主張。加藤前支局長も最終意見陳述で「大惨事当日の朴大統領の動静は関心事で、特派員として伝えるべき事柄だと考えた」とその公益性を強調した。

 判決に関しては、「言論の自由」の観点から国際社会も注視している。(ソウル 藤本欣也/SANKEI EXPRESS

 ≪5つの可能性 無罪・宣告猶予・罰金・執行猶予・実刑≫

 産経新聞の加藤達也前ソウル支局長が17日、言い渡される可能性がある判決は、(1)無罪(2)宣告猶予付きの懲役・罰金刑(3)罰金刑(4)執行猶予付きの懲役刑(5)懲役刑(実刑)-とみられている。

 前支局長が罪に問われているのは情報通信網法における名誉毀損(きそん)。他人を誹謗する目的によりインターネットを通じて虚偽の事実を広め、名誉を傷つけた場合、7年以下の懲役、または5000万ウォン(約510万円)以下の罰金を科すと定められている。

<宣告猶予> 執行猶予と異なり、前科にもならず、実質的には無罪と同じ扱い

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