一方、弁護側は日米のジャーナリストや専門家の証人尋問を通じて、「コラムは公共の利益の目的で書かれた」と主張。加藤前支局長も最終意見陳述で「大惨事当日の朴大統領の動静は関心事で、特派員として伝えるべき事柄だと考えた」とその公益性を強調した。
判決に関しては、「言論の自由」の観点から国際社会も注視している。(ソウル 藤本欣也/SANKEI EXPRESS)
≪5つの可能性 無罪・宣告猶予・罰金・執行猶予・実刑≫
産経新聞の加藤達也前ソウル支局長が17日、言い渡される可能性がある判決は、(1)無罪(2)宣告猶予付きの懲役・罰金刑(3)罰金刑(4)執行猶予付きの懲役刑(5)懲役刑(実刑)-とみられている。
前支局長が罪に問われているのは情報通信網法における名誉毀損(きそん)。他人を誹謗する目的によりインターネットを通じて虚偽の事実を広め、名誉を傷つけた場合、7年以下の懲役、または5000万ウォン(約510万円)以下の罰金を科すと定められている。