韓国の名誉毀損は、被害者が処罰を望まない意思を示した場合、公訴自体が無効になる「反意思不罰罪」を適用している。しかし今回、被害者とされる朴槿恵大統領自身が加藤前支局長の処罰を望んでいるのかについて明らかにしないまま、判決を迎えようとしている。
判決はもともと、11月26日に言い渡される予定だった。しかし裁判所がその3日前に、今月17日に延期。理由として「記録や法理の検討、外国の判例などを深く検討するのに、時間がさらに必要だ」としていた。判決の再延期は極めて異例だが、可能性がないわけではない。(ソウル 藤本欣也/SANKEI EXPRESS)