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【産経前ソウル支局長公判】あす判決 5つの可能性 無罪・宣告猶予・罰金・執行猶予・実刑 (3/4ページ)

2015.12.16 08:30

10月19日に行われた第10回公判で、ソウル中央地裁に入る加藤達也前ソウル支局長=2015年、韓国・首都ソウル(大西正純撮影)

10月19日に行われた第10回公判で、ソウル中央地裁に入る加藤達也前ソウル支局長=2015年、韓国・首都ソウル(大西正純撮影)【拡大】

  • 産経新聞前ソウル支局長をめぐる動き=2014年4月16日~2015年12月17日
  • 産経新聞前ソウル支局長公判の主な争点=2015年12月15日現在

 求刑が懲役1年6月程度の場合、仮に裁判所が有罪と認定しても、実刑判決を下すケースは少ないとされている。また、韓国で執行猶予付きの罰金刑はないため、裁判所が罰金刑を猶予する判決を出したい場合に、宣告猶予を言い渡すこともある(懲役刑の宣告猶予もある)。

 宣告猶予とは英国や米国で発達した制度で、日本は採用していない。裁判所が被告の有罪を認定した上で、刑の宣告を猶予する。一定期間(韓国の場合2年)、別の件で有罪判決を受けなければ、刑事罰を免れるだけでなく、有罪判決自体が消滅する。執行猶予と異なり、前科にもならず、実質的には無罪と同じ扱いになる。

 ただし韓国の刑法では、「1年以下の懲役、または罰金の刑を宣告する場合、改悛(かいしゅん)の情が顕著なときには、その宣告を猶予することができる」などと規定されている。加藤前支局長は起訴事実を全面的に否認し、無罪を主張している。そもそも検察側も論告求刑で、加藤前支局長は「改悛していない」と指摘しており、ハードルは高い。裁判所が「改悛の情」をどう判断するかがポイントとなる。

朴槿恵大統領自身が加藤前支局長の処罰を望んでいるのか

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