【Q】ふるさと納税は、現在住んでいる自治体にもできるの?
【A】自分が住んでいる(住民票のある)自治体に対してもふるさと納税はできるし、品物をもらうこともできる(一部自治体は不可)。自治体によっては「ふるさとのこどもサポート事業」(岡山県津山市)というように用途が指定できるので、あえて自分の住んでいる自治体に寄付して有効活用してもらう手も。
【Q】ふるさと納税したら、確定申告ってやらなくちゃいけないの?
【A】「寄附金控除」を受けて所得税と住民税の軽減を受けるつもりなら、通常は年末調整で済んでいる会社員も税務署へ確定申告書を提出しなければならない。確定申告をすれば、自治体への申告はしなくていいが、所得税が課税されずに住民税のみが課税されるケースでは、自治体に住民税の申告書(寄付金に関する事項欄に記入する)を自治体に提出しなければならないこともあるので問い合わせてみよう。
なお夫名義で寄付した場合は夫の収入が対象となり、妻名義では妻の収入が対象となるため、たとえば妻名義の受領証明書を夫の確定申告に使うことはできない。無収入の場合は、住民税が課税されないため、ふるさと納税をしてもお金は戻らないので注意を。(ネットマネー)