跡地開発の頓挫で…
ところがS社は、K社が地上げする隣接地を高く買わされることを警戒。道路に面した別の隣接地をK社を介さずに26年8月末に取得した。このためS社は、K社とJ社が関与する土地を買い取る必要がなくなった。
さらにS社は跡地の共同開発を持ちかけた中堅スーパー(大阪市)との間で昨秋から資金トラブルとなり、再開発計画はいったん頓挫した。
これらの結果、S社へ隣接地を再転売する当てが外れることになったJ社は今年2月、「跡地と隣接地の一体開発の合意という前提が成就していないため、売買契約は無効」としてK社に支払い済みの手付金の返還を要求した。
これに対しK社は返還を拒否。逆に「J社が決済期日を守らなかった」ことを理由に違約金の支払いを求めて大阪地裁に提訴した。
ただ、K社は隣接地2物件の各所有者と売買契約を結んだだけで、実際には2物件を所有していない。関係者によると、K社と各所有者が結んだ売買契約は、1物件は白紙になったが、もう1物件は今月中旬に決済し、K社が所有権を得る契約内容だという。