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薬ネット販売、安全性評価期間を3年に短縮 厚労相
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事実上解禁となっている一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売をめぐり、田村憲久厚生労働相は6日、医療用医薬品から大衆薬に転用されたばかりの23品目について、安全性評価期間を現行の4年から3年程度に短縮すると発表した。この期間中は薬剤師による店頭での対面販売に限られ、安全性が確認されればネット販売が解禁される。田村大臣は「安全性の確保が重要だ」と述べ、薬害などが起きないよう体制を整備する考えを示した。
一方、毒性や中毒性が高い劇薬5品目については、ネット販売を認めない。今国会への薬事法改正案提出を目指す。
大衆薬は、医師の処方箋が必要な医療用医薬品と異なり、薬局やドラッグストアで購入できる薬。リスクが高い順から、第1類、2類、3類に分けられ、ビタミン剤やドリンク剤など1万1千品目以上ある。
このうち販売開始から間もない23品目について、「副作用のリスクの評価が定まっていない」として、ネット販売を認めるかどうかが焦点となっていた。厚労省は薬害などの被害が起きる恐れがあるとして一定期間は販売を認めない考えで、ネット販売業者は早期の全面解禁を求めていた。
23品目には鎮痛剤の「ロキソニンS」、花粉症などに使う「アレグラFX」などの売れ筋商品も含まれており、それぞれ販売から約3年の安全評価期間を経てネット販売が解禁される。今後、新たに大衆薬に転用される品目についても、原則3年の評価期間が設けられる。