総務省はスマートフォン(高機能携帯電話)や光回線といった通信サービスの販売について、クーリングオフ制度を導入する方針を固めた。スマホの販売合戦が過熱する一方で、高速データ通信「LTE」のカバーエリアや通信速度に関するトラブル相談が増えていることに対応する。2015年の通常国会に電気通信事業法改正案を提出し、同年度中の導入を目指す。
電気通信サービスの契約は、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用除外となっている。このため、総務省は電気通信事業法を改正し、契約の解除に関するルールを定める項目を入れる方向だ。対象となるサービスや販売方法、クーリングオフ期間中に発生した費用を誰が負担するかなど、詳細は今後詰める。
国民生活センターによると、プロバイダー契約や携帯電話のサービスに関するトラブル相談は、12年度に過去最多の4万8668件に上った。13年度はさらにこれを上回る見通し。
全国消費生活相談員協会には、店舗でのスマホ販売について「事前にLTEのカバー状況を確認し、店舗でもつながると言われたが、家でも外でもつながらない」「自宅周辺の地図を見せられ、LTEのサービスエリアだと説明を受けたが、実際には自宅での通信速度が遅い」などの苦情が寄せられていた。