総務省は24日、携帯電話販売店に対し、契約書面の交付を義務づける省令改正案を発表した。2年契約を条件に割引サービスを受ける「2年縛り」の更新時に利用者への通知を徹底させる説明義務も明記した。周知徹底が順守されなかった場合、8日以内なら端末を除くサービス契約を解除できるクーリングオフに似た「初期契約解除制度」を導入する。
同省が24日に情報通信審議会の電気通信事業部会に改正案を諮問した。消費者保護の観点から、分かりにくい説明や不透明なサービスのセット販売などのトラブル防止を目指す。制度の対象には携帯電話を除く移動通信サービスや光サービス、CATVも含まれる。改正電気通信事業法の来年5月施行に合わせて実施する。
初期契約解除制度に対し、携帯電話事業者や販売店は強く反対していた。総務省は、契約書面の交付に加え、高齢者や障害者なども理解できるよう十分な説明がなされていれば制度の除外とし、無条件解約ができるクーリングオフとの違いを明確にした。
携帯電話事業者は独自に、電波状態が悪くつながりにくい場合に契約を解除できるサービスを導入しているが、省令改正案でも電波状態の悪さも初期契約解除の対象とした。また、携帯電話事業者には代理店に対して適切な販売の指導義務を課す。