総務省は、携帯電話の契約後8日間はいつでも解約できる制度などを定めた改正電気通信事業法が21日に施行されるのを受け、携帯事業者による同法順守状況を年に1回追跡調査することを決めた。4月に適用開始した行き過ぎた料金値引きの適正化を図るガイドラインと改正法を事業者に徹底させることで、苦情が後を絶たない携帯電話の契約や料金の正常化を目指す。
携帯電話の契約は、通信料金や端末料金の区別が分かりにくいことや多数の有料オプションサービスがあることなど手続きが複雑で、「不要なサービスを申し込んでしまったが解除できない」などの苦情が国民生活センターに多く寄せられていた。
これを受け、21日に施行される改正電気通信事業法では、携帯電話や光インターネット回線など通信サービスの料金プランについて、契約内容を図示して分かりやすく書面で契約者に交付することや、契約後8日間は自由に契約解除できることなどを事業者に義務付けている。総務省はこうした義務に違反した事業者に対して業務改善命令を出すことができる。