介護施設の食費・居住費、預貯金額で軽減受けられず (1/5ページ)

2015.7.5 07:10

 ■月4万~6万円 負担増も

 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設の介護保険3施設を利用する場合の食費と部屋代の軽減制度が8月から、変更される。現行では所得が低いため軽減を受けている人も、8月以降は一定額以上の預貯金があると受けられなくなる。全国の市区町村で、預貯金額を確認するため口座などの写しを求める手続きが始まり、利用者や家族から戸惑いの声が上がっている。(佐藤好美)

 大阪府に住む60代の女性は、80代で要介護2の母親が暮らす老人保健施設(老健)の利用料が上がるのではないかと気をもんでいる。母親の入所先でチラシをもらい、1千万円を超える預貯金がある場合は、食費や部屋代の補助が受けられなくなると知ったからだ。

 「母の貯金を全部、調べてみないと分からないけれど、補助の対象から外れると、どのくらい上がるのか心配です」

 制度変更の対象は、3施設の長期・短期入所者の食費と部屋代の負担。通常は介護サービス費(自己負担は一般に1割)の他、食費と部屋代の実費がかかる。だが、所得の低い人は、実費の一部が介護保険財政から施設に補填(ほてん)され、負担が軽減される。

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