政府は16日、「ビットコイン」など仮想通貨の法規制について、現金と仮想通貨を交換する取引所に対し資金洗浄を取り締まる「犯罪収益移転防止法」を適用する検討に入った。金融庁が監督官庁となり、口座開設時に顧客の本人確認義務などを課して、資金洗浄やテロ組織の資金調達などに悪用されるのを防ぐ。早ければ年末に報告書をまとめ、来年の通常国会で法整備する方針だ。
金融庁が16日に開いた金融審議会で、犯罪収益移転防止法の特定事業者に、仮想通貨の取引所を追加する案を示した。
犯罪収益移転防止法の特定事業者には銀行や保険会社などが指定され、本人確認義務のほか、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の当局への届け出、社内規則や研修などの体制整備の義務が課されている。従わなければ、是正命令や罰則などが科される。