空き家仲介手数料の上限緩和へ 国交省 不動産取引活性化に告示改正 (1/2ページ)

2017.6.5 06:38

 国土交通省が比較的価格の低い空き家などの不動産取引について、仲介手数料の上限規制を緩和する方向で検討に入ったことが4日、分かった。空き家取引特有のコスト負担を考慮し、仲介手数料の上限を定めた国交省の告示を改正する。今後も増え続ける空き家の有効活用に向け、不動産事業者の仲介取引を活性化させる狙いがある。

 不動産取引の仲介手数料は売買価格に応じて上限が定められるため、築古の物件が多い空き家は一般的に仲介手数料が安い。

 扱う物件が遠方の場合は現状調査のコストもかかる上、成約率も低いことなどから、労力に見合った報酬が期待できず、仲介事業者が空き家の取り扱いを敬遠する傾向がある。

 現行の仲介手数料(税抜き)は(1)物件価格が200万円以下=価格の5%(2)200万円超から400万円以下=価格の4%+2万円(3)400万円超=価格の3%+6万円。告示改正では400万円以下の空き家取引を対象に、現状調査などの必要経費分を空き家所有者との仲介手数料の上限に加算できる案が有力だ。

仲介手数料との合計が18万円を超えないよう調整

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