「仮想通貨」で確定申告が必要な人とは? 突然の税務調査で慌てないために

    暗号資産(以下、仮想通貨)の利用が日常生活にも浸透してきました。買い物に仮想通貨ができるようなサービスも出ているのですが、仮想通貨を用いた決済には注意点があります。それは、確定申告が必要な場合があるということ。買い物のあとに税金の支払いを求められて慌てないために、知っておくべきことを解説します。

    ※画像はイメージです(GettyImages)
    ※画像はイメージです(GettyImages)

    仮想通貨の税制

    令和3年12月に国税庁から示された「暗号資産に関する税務上の取扱について(FAQ)」によると、仮想通貨に関しては、所得税、法人税、相続税、贈与税、源泉所得税、消費税、法定調書など様々な論点の取扱いについて記載されています。

    仮想通貨の売却

    個人が仮想通貨を売却して利益が出た場合は、所得税の課税対象になります。この点は仮想通貨に投資している人であれば当然知っている人がほとんどでしょう。しかし、若者で確定申告を知らない人は、儲かったら納税するという事を知らない場合もあるかもしれません。

    単純に、売った金額(譲渡価額)―買った金額(譲渡原価:仮想通貨の価額×支払った仮想通貨の数量)=利益(所得金額)、となります。譲渡原価は個人の場合、総平均法となるため、平均の購入レートを用いて譲渡原価を計算します。

    仮想通貨で商品を購入した場合

    多くの人が想定していないと考えられるのが、仮想通貨で商品を購入した場合です。買い物のためにわざわざ価格が上下する仮想通貨に投資する人は少ないでしょうから、おそらく仮想通貨が値上がりしたタイミングで買い物をした、という状況かもしれません。

    仮想通貨で商品を購入した場合は、商品価額=仮想通貨の譲渡価額として税務申告する必要があります。一旦仮想通貨を売却してそのお金で商品を購入したと考えるほうがわかりやすいでしょうか。

    仮想通貨を商品代金に充当したタイミングで利益が確定しているわけです。従って、儲けを認識することなく利益が確定したことになります。

    仮想通貨から仮想通貨への交換・投資

    仮想通貨を用いて、他の仮想通貨を購入することもできます。ビットコインでイーサリアムを購入したり、イーサリアムでビットコインを購入するといった方法です。

    この場合も交換したタイミングの価格が譲渡価額になりますから、利益が出ていれば所得が発生し確定申告が必要になります。

    仮想通貨の取得価額

    仮想通貨を譲渡した場合の取得価額は、買ったときの価格になるのが原則です。しかし、仮想通貨を取得する方法は、購入以外にもありえます。

    例えば、仮想通貨を贈与で受け取るという可能性もあります。投げ銭を仮想通貨で受け取るような場合は贈与に該当するかもしれません。贈与の場合には、贈与時の時価が取得価額になります。

    他にも、相続で仮想通貨を引き継ぐ場合も今後ありそうです。相続の場合は、相続時点での評価が取得価額になるようです。

    マイニングでの取得でも年度内の課税を視野に

    仮想通貨をマイニングなどで取得した場合は、取得したタイミングの価額で売上や収入になります。売却したタイミングで課税ではなく、取得のタイミングで収益として計上し、決算や確定申告で申告・納税することになります。

    取得したタイミングから価値が下がってしまうと、決算時に納税資金が足りなくなる会社や人が出てきそうです。

    仮想通貨への課税で損する人、得する人

    仮想通貨に個人で投資した場合、雑所得という区分で所得税が課税されます。雑所得の特徴は、税負担を減らすための控除が無いところ。(※公的年金等雑所得を除く)

    利益に対して税金がかかります。加えて、総合課税という方式で税額を計算しますから、働いて給与所得のある人は、給料に上乗せして、仮想通貨の利益というボーナスが計上されると考えるといいでしょう。


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