今治タオルの販売拡大を目指してフェアの準備を進める関係者ら=大阪市浪速区【拡大】
今治市と組合は11年2月に「今治は中国でも知られた地名」と異議を申し立てた。ところが、13年6月に「有名との証拠が不十分」と不成立と裁定したため、すぐに再審査を請求していた。
中国の商標審査では、中国で「周知」の外国地名と判断された場合は無関係の企業の商標出願は認められない。このため、ポイントは、現地企業が出願した時点で中国で「今治」でいかに知られているかを証明することが重要だ。市商工振興課の安藤和幸課長補佐は「今治のことを書いた中国の新聞や雑誌を集めて新証拠として提出するなど苦労した」と打ち明ける。
被害自治体が続出
ここ数年、中国では、日本の自治体や特産品の商標登録が無関係の現地企業などに出願されトラブルになっているケースが後を絶たない。
特許庁が日本貿易振興機構(ジェトロ)に委託した調査によると、中国では12年度時点で京都や兵庫、和歌山など28府県や政令指定都市4市の名称の商標出願が確認され、いくつかは審査を経て商標が登録されていたことが判明した。