4月から年金制度にもさまざまな変更点がある(本文とは関係ありません)【拡大】
4月から年金制度で、いくつかの変更点があった。年金の減額や保険料の引き上げなど、次世代の年金制度を持続可能にするために痛みを伴うものがある。一方で、義父母の死亡で受け取れなかった年金を、生計を共にしていた嫁が受け取れるようになるなど使い勝手が良くなった部分もある。まとめてお送りする。(佐藤好美)
年金受給者が死亡したときに、まだ受け取っていない年金(未支給年金)は親族が代わりに受け取ることができる。だが、「親族」の範囲が限られており、これまでは、配偶者▽子▽父母▽孫▽祖父母▽兄弟姉妹-で生計を共にする人しか請求できなかった。
4月から、この範囲が拡大され、おいやめい▽子の配偶者▽おじ、おば▽ひ孫、曽祖父母-らも受け取れる。
5年前にこの欄に登場した神戸市の岡田美和子さん(62)=仮名=は当時、夫のおばの未支給年金を受け取れる親族がおらず、納得できない思いをした。