介護保険の2割負担 個々の所得で判断、倍額とは限らず (4/5ページ)

2014.7.6 12:01

介護保険で利用者負担に関するさまざまな変更が決まった。生活への影響が大きいため、正しい理解が必要だ(本文とは関係ありません)

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 今回の改正で、特別養護老人ホーム(特養)などに入所する低所得の人への費用補助(補足給付)の仕組みも見直された。現在、グループ単位で生活する「ユニット型個室」の特養に入所した場合、標準的な利用料は月額13万円以上。食費、居住費、介護保険の1割負担などが含まれており、所得によって利用料が異なる。

 現行制度では、恵子さんのように自身は課税されないが、夫には課税所得がある人が入所した場合も負担は軽減される。世帯分離をすれば、恵子さん自身は「低所得者」と見なされるためだ。恵子さんの場合、入所すると、月に13万円以上の入所費が5・2万円程度に下がり、差額は介護保険から施設に補填(ほてん)される。

 だが、制度改正で、配偶者が課税されている場合、負担軽減はされなくなる。低所得の人への福祉的給付を、世帯の所得にかかわらず出すのは好ましくないとの考え方だ。

施設によっては20万円近い利用料を設定している所も

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