制度変更による負担増は、所得によって異なる。軽減が受けられなくなる典型的なケースとして、要介護度が最重度の5で、特養に入所し、収入が国民年金だけの人に1千万円を超える預貯金がある例を挙げた(雑費などは考慮していない)。
負担増は相部屋か、リビングを個室が囲む「ユニット型個室」かでも異なり、相部屋では月に4・4万円程度、個室ユニットで月に6・5万円程度の増額が見込まれる。
軽減対象から外れても、預貯金などが基準額を割れば再び軽減を受けられる。改めて申告が必要になるので注意が必要だ。
■自治体反応さまざま
東京都内のある自治体は6月初め、これまで軽減を受けていた施設利用者980人(短期利用を含む)に制度変更のお知らせと、軽減の申請書を送った。手続きは年1回、この時期に行われる。
その結果、先月下旬までに、6%に当たる57人から軽減辞退の申し出があった。厚生労働省の想定に近い数値だ。通帳を出したくない人も含まれる可能性はあるが、担当者は「今のところスムーズに進んでいる。苦情もほとんどない」と胸をなで下ろす。