子供らが受け継ぐ2次相続では「配偶者の税額軽減」は当然ない。例えば、1億8千万円の遺産のうち、妻が税額軽減特例を利用して1億6千万円、1人の子供が2千万円を相続した場合、1次相続では妻には相続税はかからず、子供の相続税は304万円。だが、2次相続で子供が1億6千万円を相続すると、3260万円も相続税がかかる。
2次相続までを見据え、1次相続の際に妻と子供が9千万円ずつを相続しておけば、子供が払う税額は1次相続時に1370万円かかるが、2次相続では920万円に抑えられ、結果的に1200万円以上の節税になる。
しかし、2次相続対策を優先し、1次相続で子供の取り分を多くすると、妻の生活費や医療・介護費など老後資金が足りなくなってしまうことも。そうした状態に陥っても、子供が親の面倒を見ないケースも少なくないという。