新基準は対象地域を「特別な警戒を要する地域」と「その他の警戒を要する地域」に分け、段階に応じて町の対応を細かく規定。大雨注意報が出た場合、両地域で注意喚起の防災無線を放送する。大雨警報が出され、実際に強い雨が降っている場合などは特別警戒地域に避難勧告を出し、その他の地域では高齢者や障害者ら災害時要援護者への支援を始める。
町民が取るべき行動も段階別に示されており、防災対策室は「非常に厳格な基準」と話す。
実際に今月(4月)3日、島内に大雨警報や土砂災害警戒情報が出された際は、初めて新基準にのっとって2地区計210世帯に避難指示・勧告を出した。国が4月8日に発表した市町村が避難勧告を出す際の新指針は、「空振り」を恐れないことを基本としており、それに沿った素早い対応だった。