また、最終取りまとめ案には(1)公判前整理手続きで、検察官が保管証拠の一覧表を被告や弁護人に交付(2)身柄を拘束された全容疑者らに国選弁護人を付ける-なども盛り込まれた。
複雑化、巧妙化する現代の事件を解決するため、司法取引の導入や通信傍受の対象事件拡大など新たな“カード”を捜査機関が持つことで、社会の安全がこれまで以上に確保されるのでは、との期待は大きい。
しかし、最終取りまとめ案では、司法取引を導入するに当たって、仲間からの報復リスクを負いながら事実解明に寄与した証人を保護するプログラムが設けられないなど、依然として課題も残っている。
新捜査手法は捜査機関にとって強力な切り札となりうるが、そもそも取り調べ可視化などの刑事司法改革の議論が加熱したのは、大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)事件など不適切な捜査があったからだ。捜査当局は、適切な運用へのビジョンを早期に示すべきだ。