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「高度プロ」制度 来年4月導入 労政審報告書 (2/5ページ)

2015.2.14 09:00

 働き過ぎを防ぐため、企業は在社時間などを「健康管理時間」として把握。さらに(1)健康管理時間の上限規制(2)仕事を終え次に働くまでに一定の休息時間を取る「勤務間インターバル」導入(3)年104日以上の休日取得-のどれかを講じる。

 給与所得者の4%

 国税庁の調査では2013年に民間企業で働く給与所得者約4600万人のうち、年収1000万円超は約4%。既に残業代が支払われない管理職が含まれる上、新制度は業務も限られるため、対象者はさらに絞られる。

 報告書は、労働者に年5日の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける仕組みの導入や、中小企業で月60時間超の残業代の割増率を引き上げることも提言した。

 年収1075万円以上は、システムエンジニアなどの専門職が有期雇用で働く場合、企業が長く契約できる要件として省令で定められている。

 ≪働き過ぎ防止へ健康確保措置を義務化≫

 働いた時間ではなく成果で賃金が決まる「高度プロフェッショナル制度」で働き方はどう変わるのでしょうか。大手証券会社で金融ディーラーを務める年収1200万円の労働者を例に見てみましょう。

年収1075万円以上

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