Q この人は制度の対象者になりますか
A 年収1075万円以上で「株・債券などのディーラー」「研究開発」などの専門職の人が当てはまるので、対象になります。ただし、翌年に年収が1075万円を下回った場合は対象から外れることになります。
Q 制度適用を打診されて拒否できますか
A 導入には本人同意が必要なので拒否できます。また、社内で従業員と使用者の代表者でつくる労使委員会の5分の4の賛成も要件なので、従業員側が反対すれば導入できません。
Q 日々の働き方はどうなりますか
A 労働時間の長さに関係なく賃金が決まるので、厚生労働省は「働く時間は成果を出しやすいように工夫できる」としています。例えばこの人の場合、ある日の仕事が真夜中、海外市場を相手にする取引業務であれば、それに合わせて自分で自由に出社時間を選択できます。仕事が一段落すれば、まとめて休みを取ることも可能です。