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「高度プロ」制度 来年4月導入 労政審報告書 (4/5ページ)

2015.2.14 09:00

 Q 会社から過大な成果や仕事を押しつけられる心配はないですか

 A 対象者は「職務が明確な人」とされ、導入前にあらかじめ会社との間で成果目標や仕事の範囲を取り決めます。厚労省は「対象者は企業と交渉力のある人なので、自分の無理のない範囲で仕事量を決められる」としていますが、労働組合は「労働者の立場は弱く、重いノルマでも拒めない」と批判しています。

 Q 「残業代ゼロ」制度だと聞きました

 A 労働時間規制が適用されないので、残業代という考え方がなくなります。残業代にはもともと、長時間労働をさせた会社へのペナルティーの意味合いがあります。家族を過労死で亡くした遺族は、それがなくなれば働き過ぎにつながると心配しています。

 Q 過労死が増えてしまうのではないですか

 A 健康確保措置を義務付けます。会社は(1)働く時間の上限規制(2)仕事が終わってから次に働くまでに一定の休息時間を確保(3)年104日以上の休日取得-の3つから選びます。ただ、具体的な休息時間などは今後検討される予定で、本当に働き過ぎを防げるのか注視する必要があります。(SANKEI EXPRESS

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