インド西部ムンバイの鉄道駅構内で、スマートフォンを見つめる男性。インド最高裁は、インターネット上で誹謗中傷などをした者に刑事罰を科すことを定めた情報技術法の条項は違憲との判決を下した=2015年3月24日(AP)【拡大】
【国際情勢分析】
インドの最高裁が今月24日、インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷などをした者に最高で禁錮3年と罰金の刑事罰を科すことを定めた情報技術法の条項について、言論と表現の自由を侵害するとして違憲判決を下した。韓国では、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)がネット記事で朴槿恵(パク・クネ)大統領(63)の名誉を毀損(きそん)したとして在宅起訴され、長期にわたり出国禁止を強いられている。ネット上の表現規制の是非が、国際的な関心を集める中、インド司法の判断は議論に一石を投じることになりそうだ。
「国民の知る権利を侵す」
問題となった情報技術法66A条項は、2009年に発効したもので、パソコンやコミュニケーション機器を通じて侮辱的なメッセージを伝えることを禁じ、単に他人を怒らせたり危険に陥れたりする目的で虚偽とわかっている情報を送ることも違法だと定義している。
政府は裁判で、「ネット上の情報は、紙媒体やテレビと違い、チェック機能や免許制度がない」として、厳しい規制が必要だと主張していたが、最高裁は条項を「国民の知る権利を侵すものだ」と判断した。