「婚姻届を出している法律婚の夫婦は配偶者控除が受けられるが、夫婦別姓の事実婚夫婦にはその権利が認められていない。法律の仕組みから少し外れると、不利になるようになっている。『結婚』と『婚姻届を出す』ことがイコールで、それが当たり前。出さないと、理由を聞かれる。それはおかしな社会だ」と、石元先生は言う。
別姓の反対理由である家族の絆や子供の問題についても、石元先生は「実際に別姓を選択した夫婦はお互いのことを考え、話し合いを重ねているので仲が良い。子供も母親と父親の姓が違うことはしっかり理解することができるし、混乱することはない。絆がなくなったとしても、それは姓が違うからということではなく、初めからもろかっただけなのでは。世の中が考えるほど、夫婦別姓は何も特別なことではない」と語る。