東京電力福島第1原発事故をめぐり、旧経営陣3人の強制起訴が決定し、垂れ幕を掲げる「福島原発告訴団」の弁護士ら=2015年7月31日、東京地裁前(共同)【拡大】
強制起訴で無罪が相次ぐ理由は、起訴の基準が、プロである検察官と、一般国民からなる検審とで異なるためだ。検察官は「高度の有罪が見込まれる場合」にのみ起訴するため、日本では99%ともいわれる高い有罪率が維持されている。一方、検審は「少しでも有罪の可能性があれば起訴して裁判で判断されるべきだ」と考える傾向がある。また「刑事裁判でこそ真相解明がなされる」との一般的な考え方も、起訴議決の背景にあるとみられる。(SANKEI EXPRESS)
■強制起訴 検察官が起訴しなかった容疑者を、検察審査会の議決に基づき、裁判所指定の弁護士が検察官役となって起訴する制度。有権者からくじで選ばれた検審の審査員11人のうち8人以上で「起訴相当」を議決し、検察が再捜査しても起訴しない場合、検審が再び8人以上の多数決で「起訴をすべきだ」と議決すれば強制的に起訴される。民意を反映させる司法制度改革の一環として2009年5月に裁判員制度とともに導入された。